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よくあるご質問

利用されている方の月の使用金額のサンプルはありますか?

【身体障害1級 支援区分5の方の例】
家賃 18000円  光熱水費16000円  食材費68食×450=30600 日用品費2000円 管理費1000円  オムツ使用60枚(Lサイズ) 介護用ベッドレンタル。

障害基礎年金2級 特別障害給付を受けている方。
月 約64000円+27200円+工賃約5000円=96200円の収入のある方の例

GH基本利用料:67600円
オムツ代  :6600円
介護用ベッド:2500円
日中事業所支払:4000円
通院交通費 :5000円
                 合計 85700円
収入96200ー85700= 剰余金 10500円/月  年額126000円



【精神障害2級 支援区分4の方の例】
家賃18000円 光熱水費16000円 食材費68×450円=30600円 日用品2000円
管理費1000円 

(収入)障害年金2級 64000円 + 工賃12000円 =76000円
(支出)GH利用料67600円 + 日中支援事業所支払4000円 +通院費2000円=73600円
収入76000円―支出73600円= 剰余金2400円 年額28800円

※お小遣いについては、ご家族様のご協力を頂いております。また、会社独自の取り組みとして「報奨金制度」を設け、職員と共に就労訓練の一環として、重度障害をお持ちの他居住者の方のエプロンなどの脱着のお手伝いや、洗濯や掃除のお手伝い等をしてくれた方に対して、年額一人12~15万円の範囲で現金支給をさせていただいております。
このお金は、給与等ではなく、会社役員からのポケットマネー(お小遣い)としての性格にて管理させていただいています。月の可処分所得が15000円以上になる程度まで就労工賃を頂けるようになり次第、この報奨金制度は廃止となります。

※収入証明時には、しっかりと「その他収入」として申告させていただくお金となります。希望する方がおられましたら、入居時にお申し出ください。 










Q.難病・内部疾患を持つ者ですが対応していますか?

A. 内部疾患・難病をお持ちの方のご利用は、グループホームの性質上、十分なケアが行き届きません。ネブライザーや吸引機などの特殊介護用具を必要とする方や、経管栄養の方、胃瘻を作られている方、導尿などに介護が必要な方のご利用は、医療との連携が強く必要となるため、日中支援型の認定を得ていない現状のGHタッチでは、ご支援が難しい部分です。

(令和4年現在 筋ジストロフィーの方の介護支援を行っております。身体介護時間のみで1日/450分(約7時間30分)を要している状況にあり、介護包括型である弊社グループホームの支援提供能力を超えていると判断させて頂いている状況となります。


また、感染性の疾患(血液を介した感染性の指定難病・肝炎等)をお持ちの方のご利用は、ウイルスの検出限界値を下回る等、集団生活を営む上で感染の危険性がない状態まで疾病管理ができる方のみご利用可能となります。他利用者様への適切な共同生活援助の提供に影響を与えると判断した場合にはご利用をお断りすることがございます。

入居にあたり、健康状態の告知書の提出をしていただきます。
現在罹患されている疾病及び、障害原因となった疾病、輸血・血液製剤の使用の有無、直近の健康診断・血液検査の結果表を確認させていただきますのでご準備下さい。

Q.余暇活動はグループホームではありますか?

A.希望により、休日のドライブや、隔週での車椅子での日帰り帰省等を実施しています。余暇イベントとしては、季節の行事ごとにパーティを開いたり、花火をしてみたりと楽しんでいます。日帰り旅行なども企画して、ディズニーランドや近隣ではマザー牧場などにも行ってみたいですが、コロナ感染の拡大により、現在は自粛している中にあります。
本来、夜間支援をその内容とするGHですが、休日余暇も充実できるよう努力しています。基本は、日中支援作業所による日中の余暇支援などを利用していただくものとお考えいただけると助かります。

余暇支援の様子につきましては、このホームページの〇〇〇サービスという秘密のページがありますので、そこに少しだけ掲載させていただいていますので、お探しになってみてください。

Q.平日は、日中活動支援事業所に行けないと入居は難しいですか?

A. 日中、グループホームに残られてリハビリ訓練や通院同行等、生活介護と入浴支援の時間とされている方が利用されておりますので、生活支援員を加配しております。基本は1.6名のところ、2.1名の生活支援員が日々の支援にあたっています。そのほか、世話人2.0名が料理・掃除・買い物等、出来る限り家庭料理をと毎日奮闘してくれています。日中サービス提供事業所に通えない方であっても、残留可能な体制を敷いています。

夕食が終わるまで、平日は最低2名、多い時には3名のスタッフが支援にあたっています。

「平日の生活リズム」と「休日の生活リズム」について教えてください

【平 日】
6:50 起床 朝食
7:40 出勤準備
8:40 各自 送迎等を利用し近隣の日中活動場所へ出勤

16:30 帰宅 入浴 自由時間
19:00 夕食    自由時間
(夕食後より、市内に買い物等に行きたい方は無料送迎します)
21:00 就寝準備 各自のお部屋でお過ごしください
22:00 棟内 消灯 
23:00  見回り(体位変換・オムツ交換などが必要な方のみ)
3:00  見回り(体位変換・オムツ交換などが必要な方のみ)



【休 日】
7:30  起床
8:00  朝食 整容 外出準備
9:30  余暇外出 自由時間
12:30  昼食(希望者のみ)
13:30  余暇外出 自由時間 
16:00  入浴開始 自由時間
19:00  夕食 自由時間
21:00  就寝準備
22:00  棟内消灯
23:00  見回り(体位変換・オムツ交換が必要な方のみ)
3:00  見回り(体位変換・オムツ交換が必要な方のみ)

※夜勤者を呼ぶ際には、お持ちになられている携帯から夜勤者専用ダイヤルに着信を頂くことですぐにお部屋に伺います。ナースコールの設置はしておりません。



障害者グループホームを利用したい場合の手続きの流れを教えて下さい。

障害者グループホーム(障害者総合支援法 共同生活援助サービス)をご利用できる方は以下のとおりです。
・18歳から65歳までの何らかの障害をお持ちで、障害者手帳をお持ちの方。
・障害支援区分判定を受け、非該当~区分6まで、市町村から何らかの評価を頂いている方。
※障害支援区分 未判定 ではご利用できません。
・ある程度、日常生活をご自身のお力で組み立てることのできる方。


手続きの流れとしましては、以下の通りとなります。

①見学をしていただきます。  トイレ・浴室シャワーチェアなどへの乗り移りを見させていただきます。(日常生活動作ADLを確認させていただきます)

②お話をさせていただきます。ご本人の思いや家族の思い。あるいは日常生活に付随する銀行での入出金能力・買い物の能力などを見させていただきます。(IADLを確認させていただきます)

③入居申請書・健康告知書・支援内容書に記入をお願いします。(いやいや利用されると、他利用者様にとって失礼になりますので、よろしくお願いします。)

④担当のケアマネジャー又は相談支援事業所の担当者に、新たなサービス利用計画書の作成を依頼し、市町村より共同生活援助サービスの支給を受けていただきます。まずは体験利用としまして(体験利用連続30日、最大50日)という支給量が出されるかと思います。

⑤障害福祉サービス受給者証に④の支給量が記載されますので、その受給者証をお持ちになり、再度ご来所いただきます。この時、身元保証人の方又は後見人の方の同席もお願い致します。

⑥重要事項の説明・体験利用時にかかる費用の詳細を説明させていただいた上で、体験利用契約書にサインをお願いいたします。体験利用開始の日時・必要物品の搬入日なども決定していきます。

⑦日中支援事業所様との間で、平日日中の送迎の手配等の調整をしていきます。こちらは主に担当相談員様のお仕事となります。弊社は週間ケア計画の作成とサービス利用計画書に基づき個別支援計画(体験利用)の作成をさせていただきます。

⑧体験利用・本利用の開始。


【ご注意】
・保護制度を利用の方の場合、入居後に「延命治療の意思確認書」「手術同意書」の提出をお願いしております。また、先祖のご遺影なども少しずつ供養することについても同意を頂きながら進めていくことになりますのでご了承下さい。
・弊社GHは、棟内火気厳禁のオール電化の建物です。スプリンクラーを設置してありますので棟内での「たばこ・線香」などの煙が出るものや「アロマキャンドル」などの火を使う物のご使用は控えていただきます。
・お線香をあげる必要のある「ご位牌」「ご仏壇」などを持ち込む必要がある場合、別棟でのご供養をお願い致します。別棟はGHを出て6m先にある建物です。(月1回程度)
・体験利用期間中の費用につきましては、全額自費負担となります。自費でのご負担が難しい方の場合、体験利用期間を短くして本利用契約に移行することも可能です。各市町村の担当者様との折衝が必要ですので、事前にご相談下さい。

凡その期間の見積もりですが、障害支援区分未判定の方の場合、支援区分判定に時間がかかります。未判定者の方は見学から約30日 判定済みの方なら、当日より体験利用が可能です。現に、入院先から体験利用となられた方も何人かおられます。まずは、ご連絡いただき、お話しをさせていただくことが必要です。
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